
冒頭のこの部分に一番時間がかかってます。Stakです。
今回はドローンについての第2回目。
ドローンを飛ばす際に気を付けること、について。
本当はもっとドローンって色んなことができるんだよっていうのを伝えたいのですが、飛ばす前に知っておくべきこともたくさんあるので、最低限の知識としてここでお知らせできたらと思います。
初めに断っておくと私は専門家でも何でもありませんので、細かい事については答えかねますのであしからず。
読んでくれた方がこれを”きっかけ”に正しい知識を手に入れてもらえたらと思っています。
国土交通省のページ

ここを見ておけば基本的なことは把握できると思います。特に大事な部分だと勝手に思った部分は、
A)空港等の周辺の上空の空域
B)150m以上の高さの空域
C)人口集中地区の上空
上の3つのいずれかに該当する場合は国土交通大臣の許可が必要です。
じゃあこの3つに該当しなければ好きに飛ばして良いかというと、ここにもう1つ追加すべきことがあります。
「土地所有権」です。
これにより誰かの土地の上空を飛行する際は、その土地の所有者の許可が必要となります。
「誰のものでもない土地」なんてあるんですかね。
ということは陸上を飛ばすには、必ずだれかの許可が必要ということになります。
この辺は調べれば色々な方のご意見が伺えるので、その中で自分がしっくりくる考え方を踏襲するのが良いかと思います。
他にも、特に守られるべきルールがあります。
ドローンの飛行の方法
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと [2] 飛行前確認を行うこと [3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること [4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと [5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [9] 爆発物など危険物を輸送しないこと [10] 無人航空機から物を投下しないこと
どれも当たり前のように思いますが、ホームページで謳われていることなので頭の中に入れておいて損はないと思います。
他にも大事なことが多く書かれていますので、これからドローンを飛ばそうと思っている人は必ず目を通してください。
もう1つ大事なことがあって、それは「重量」です。
航空法では機体重量が200gを超える場合、航空局(国土交通省)からの許可承認が必要な飛行において申請が必要です。
購入の際には、その重量にも注意が必要です。
後、自治体によっても規制が変わってきますので、地元はもちろん遠方へ出かけての飛行の際にはその自治体のルールも把握しておく必要があります。
最後に
このように単なる趣味の1つだと思っていた”ドローンの飛行”が意外と規制されていて最初は驚きました。
でも、こうやって規制されている以上きちんと守らないといけませんが、そもそもこういった規制の存在自体知らずにドローン始める人もいるかもしれませんので、一人でも多くの方にこういったことは知ってもらえたらと思います。
まだまだ大事なことはたくさんあるので随時更新していきます!

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